相続開始前7年以内贈与、課税価格への加算対象贈与財産価額に留意!

相続開始前7年以内の贈与と相続税 ― 加算対象贈与財産価額の注意点
令和3年度税制改正により、相続税における贈与の加算対象期間が 相続開始前3年以内から7年以内へ延長された制度改正 について、特に 課税価格への加算対象となる贈与財産価額 の扱いに注意するポイントを整理しています。
1)「加算対象期間」の延長とは?
税制改正により、以前の 相続開始前3年以内の贈与 に限られていた相続税の加算対象期間が、相続開始前7年以内 に取得した贈与財産まで拡大されました(令和3年度税制改正)。
これにより、相続開始前に受けた贈与が より長い期間にわたって相続税の計算に影響 するようになっています。
2)課税価格への加算対象贈与財産の区分
加算対象となる贈与財産は、次の 2つの区分に分かれます。
① 相続開始前3年以内に取得した贈与財産
- この区分の贈与財産価額は
➡ その贈与を受けた時点の価額がそのまま加算対象 となります。
② 相続開始前3年を超え7年以内の贈与財産
- この区分は、
➡ 贈与時の価額の 合計額から100万円を控除した残額 が加算対象となります。
3)100万円控除の適用と注意点
- 100万円控除は、贈与を受けた「相続人ごと」に適用 されます。
- そのため、7年以内の贈与総額が100万円以下であれば、加算対象額は 0円(控除後の残額がゼロ) になります。
4)適用される時期
この税制改正は令和6年1月1日以降に取得した贈与財産に適用されます。
なお、改正後における 加算対象期間の範囲や100万円控除の対象期間 は、相続開始日や贈与時期に応じて異なりますので、実務上は受贈財産の取得時期に注意する必要があります
まとめ:加算対象贈与財産価額の留意点
- 相続開始前 7年以内に受けた贈与 は、一定の条件で相続税の 課税価格に加算される可能性 があります。
- 3年以内の贈与は 贈与時の価額が全額加算 されます。
- 3年を超える7年以内の贈与は 贈与時の価額合計 − 100万円(控除) が対象となります。
- 相続開始日や贈与時期ごとに適用範囲が変わるため、取得タイミングの整理や記録管理が重要 です。
この記事は2025年1月に書かれたものです。
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