有効な節税対策

"事前"に"早め"に"計画的に"節税対策をすることが有効

相続税の節税対策は、早い段階から計画的に行うことで、より大きな効果を得ることが出来ます。

節税対策には様々な方法がありますが、むやみやたらに行い結果的に節税は出来たが『納税資金が無くなってしまった』、『遺産分割が困難になってしまった』などいう事のないように事前に税理士などの専門家と一緒に取組むと良いでしょう。

節税対策には大きく4つの分類があります。

節税対策 プラスの財産を減らす

①生前贈与の活用

贈与税の基礎控除を利用して、現預金だけでなく不動産などを贈与して将来の相続財産を減らします。 また、贈与税の非課税の特例などもあるので様々な手段を検討することが出来ます。

②生命保険の活用

自分が契約者及び被保険者、受取人が相続人となっている生命保険の死亡保険金について、その受け取った死亡保険金は『500万円×法定相続人の人数』まで非課税となります。

活用例

【通常】
相続財産9,500万円 − 基礎控除額8,000万円 = 1,500万円が相続税の対象

節税対策 生命保険の活用
生命保険の活用例①

【預貯金のうち1,500万円を生命保険とすると】
相続財産9,500万円 − 生命保険非課税額1,500万円 − 基礎控除額8,000万円 =0円となり相続税なし

節税対策 生命保険の活用
生命保険の活用例②

③死亡退職金・弔慰金の活用

死亡退職金は『500万円×法定相続人の人数』まで非課税となります。
この非課税限度を超えて死亡退職金を支給するのであれば、一部を弔慰金として渡します。
弔慰金は次の金額まで非課税となります。

節税対策 死亡退職金・弔慰金の活用
死亡退職金・弔慰金の活用

④同族会社の株式対策の活用

会社のオーナーである場合には、利益が出ている会社であれば高く評価されることになりますが、実際に売却出来るわけでもなく、事業承継を考えた場合に大きな負担となります。
株式の贈与や退職金の支給、会社の分割、従業員持ち株会を作り従業員に持たせるなどにより株式の保有数や評価を下げる対策をします。

また個人で所有する不動産を法人に出資もしくは、売却して不動産の証券化や個人の所得税の対策などすることも可能です。

節税対策 同族会社の株式対策の活用
同族会社の株式対策の活用

節税対策② マイナスの財産を増やす

①借金をつくる

不動産有効活用の一環で、アパートなどを建てるときに銀行からお金を借りて建てることにより、相続財産の圧縮をすることが可能になります。

②盛大な葬式をしたり、お墓や仏壇仏具などを生前に購入する

葬式費用は相続財産のマイナスになるので、財産を残してくれた感謝をこめて盛大に弔うのも良いでしょう。
お墓や仏壇仏具などは非課税財産ですので、生前に購入しておくことをオススメします。

節税対策③ 養子縁組の活用

孫や嫁にも財産を残したいと考えている場合などは、養子縁組をすることによって、法定相続人の人数を増やすことが出来ます。
なお、実の子供がいる場合といない場合とでは人数に違いがあります。

節税対策 養子縁組の活用
養子縁組の活用

注意:これは養子縁組を行える人数を制限しているのではなく、相続税計算上の法定相続人の人数の制限です。

相続税を計算するうえで、次の4つについては、法定相続人の人数を基に行うので、法定相続人の人数が増えることにより効果があります。

 a.相続税の基礎控除額
 b.生命保険金の非課税限度額
 c.死亡退職金の非課税限度額
 d.相続税の総額の計算

この内a~cは相続財産を減らすことになります。
dは課税遺産総額を法定相続人の人数で割った金額に対しての税率になるので人数が多ければ多いほど、低い税率になるので有効です。

節税対策④ 控除や特例を利用出来るように事前準備をする

例えば、自宅の敷地について小規模宅地等の特例を利用する場合は、子供がその敷地を相続する場合には同居を要件とすることがあります。
そこで、家の建替えを検討しているときに両親と同居を考えるなど、計画的に進めていかなければ出来ないことがあるので、事前の準備がとても大切になってきます。

小規模宅地の特例を適用するためには
小規模宅地の特例を適用するためには

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