「家族信託」とはなんですか?

この頃テレビ、新聞などさまざまな場所で目にするようになった「家族信託」。
いったいどのようなものなのでしょうか?

「家族信託」とは何か?|仕組み・メリット・相続との関係をやさしく解説

「家族信託」とは何か
「家族信託」とは?


簡単に説明すると、いま財産を持っている人が信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という財産管理の仕組みです。

この仕組みを使うことで、従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々なことができるようになります。特に、高齢化や認知症への対策として注目されています。

どういうときに使う?

認知症などで財産管理が困難な場合

親が認知症になり、銀行預金を自由に下ろせない・不動産売却ができないといった場合、信託契約で子どもに管理権限を委ねることができます。

生前に承継先を明確にしたいとき

家族信託では、死亡後の承継先を信託契約で決めておくことができるため、遺言書を別に用意しなくても“承継の方向”を決められるケースがあります。

遺産分割協議を避けたいとき

遺産分割協議が長引きやすい場合でも、信託で承継ルールをあらかじめ決めていると、相続開始後の揉めごとを減らせる可能性があります。

「家族信託」のメリットって?

「家族信託」のメリット
「家族信託」のメリットって?


家族信託には、「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能のよいところが含まれており、ひとつの信託契約の中にそれらの機能を盛り込めるのが大きなメリットです。

例えば、
・信託契約によって、本人の判断能力が落ちても財産管理が停滞しない体制が整います。
・法的な遺産分割協議を避ける形で資産を承継できる可能性があります。
・「誰に何をどのように渡すか」を、自分で柔軟に決められます。
といったものがあります。

しかし家族信託も万能ではありませんので、様々な制度と組み合わせながら、自分に合わせた利用方法を検討することが大切です。

注意点としては以下のようなものがあります。
・信託契約は法律行為なので、委託者が判断能力を持つときにしか有効に締結できません。
・信託は財産管理が中心であり、介護契約や身の回りの生活支援の代理権はありません。(成年後見制度等との併用が必要な場合も)
・信託による承継が発生した場合の相続税・贈与税の扱いは個別に判断が必要です。

認知症対策として注目される「家族信託」

認知症などで意思判断能力を喪失すると、財産の管理や処分などができなくなってしまいます。
そのため、元気なうちに家族と話し合うことが重要となってきます。

家族信託は、本人に判断能力があるうちに契約する制度です。
つまり、「元気なうちに」「自分の意思で」「誰に、何を、どう管理させるか」を決めることができます。

そして、信託契約を結ぶと、信託財産の管理権限は 受託者(例:子ども) に移ります。
そのため、委託者(親)が認知症になっても、預金の管理や不動産の賃貸・売却、介護費・生活費の支払いを契約どおり継続できるのです。

そして家族信託は民事契約なので、許可申請も不要(契約範囲内)で、家庭裁判所の監督も日常的な報告義務もありません。

家族信託に似たような制度として「成年後見制度」があります。判断能力が低下した人を支援するための制度です。
こちらは財産を本人に代わって維持・管理することが目的であり、家族信託に比べると負担や制約が多いというデメリットがあります。
認知症「後」に使う制度

例えば、認知症「後」に使う制度であること、家庭裁判所の監督下に置かれること、不動産売却などは裁判所の許可が必要であることなどです。

家族信託のご相談は、相続なんでも相談所へ

例えばですが、
・親が自宅不動産+預金を所有している
・将来、施設入居や売却の可能性あり
・子どもが1人または管理を任せたい家族がもう決まっている
といった場合、家族信託を使えば、

・子どもが不動産を売却して施設費用に充てる
・親の生活費を信託財産から支払う
・親が亡くなった後の承継先も指定

がすべて契約通りに実行可能になります。

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