相続税はいくら・どこに支払うべき?

相続税は10ヶ月以内に被相続人の住所を管轄する税務署に支払います

相続税は、必ずしも相続した人全てにかかるものではありません。
相続財産の評価額が基礎控除額以下の相続では、相続税はかからないのです。
現在の日本では、相続税を払うのは100人に4人とされています。
相続税の納付は『10ヶ月以内』『現金』が原則です。期限を過ぎると延滞税等が発生する場合もありますので注意が必要です。

まずは、ご自身が相続税を支払う対象なのかを確認しておきましょう。

相続税計算のしくみ

相続税は、遺産相続および、法定相続人と法定相続分という客観的基準で算出します。実際の遺産分割に関わりませんので注意が必要です。
相続税の総額は、実際の相続割合に応じて、各人の相続税額を算出します。
また、実際の納付税額は、この算出税額から各種の税額控除を引いた金額となります。

相続財産の基本的な仕組み
相続財産の基本的な仕組み①
課税価格から基礎控除を差し引く
相続財産の基本的な仕組み②
各人別税額計算
相続財産の基本的な仕組み③

相続税の速算表

法定相続人の取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
相続税の速算表

相続税申告書はどこに提出すればいいのでしょうか?

申告書の提出は、法定相続人の住所地に関係なく被相続人の住所地の税務署に行ないます。原則は法定相続人全員での共同申告ですが、別々の申告も可能です。
さらに、相続の申告は「相続完了までの流れ」でも紹介しましたが、被相続人の死亡した日の翌日から、10ヶ月以内に行なうことになっています。

申告納付期限日
申告書の提出期限

連帯納付義務

相続時に発生した税は、通常財産を取得した者が納付義務を負っています。しかし、負担の公平や相続税債権確保の考えから、共同相続人相互間など一定の者間において、連帯納付義務を負う事を相続税法で定められています。

夫の財産相続を受け、各自納税していた

連帯納付義務
相続税の連帯納付義務

参考:神奈川県の税務署

税務署名所在地電話番号管轄地域
厚木税務署〒243-8577 厚木市水引1丁目10番7号046-221-3261厚木市 愛甲郡
小田原税務署〒250-8511 小田原市荻窪440番地0465-35-4511小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡
神奈川税務署〒222-8550 横浜市港北区大豆戸町528番5045-544-0141神奈川区 港北区
鎌倉税務署〒248-8501 鎌倉市佐助1丁目9番30号0467-22-5591鎌倉市 逗子市 三浦郡
川崎北税務署〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号044-852-3221中原区 高津区 宮前区
川崎西税務署〒215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号 川崎西合同庁舎044-965-4911多摩区 麻生区
川崎南税務署〒210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号044-222-7531川崎区 幸区
相模原税務署〒252-5211 相模原市中央区富士見6丁目4番14号042-756-8211相模原市
鶴見税務署〒230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号045-521-7141鶴見区
戸塚税務署〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地045-863-0011戸塚区 栄区 泉区
平塚税務署〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署0463-22-1400平塚市 秦野市 伊勢原市 中郡
藤沢税務署〒251-8566 藤沢市朝日町1番地の110466-22-2141藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡
保土ケ谷税務署〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目64番地045-331-1281保土ケ谷区 旭区 瀬谷区
緑税務署〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号045-972-7771緑区 青葉区 都筑区
大和税務署〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号046-262-9411大和市 海老名市 座間市 綾瀬市
横須賀税務署〒238-8565 横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎3階・4階046-824-5500横須賀市 三浦市
横浜中税務署〒231-8550 横浜市中区山下町37番地9号 横浜地方合同庁舎045-651-1321中区 西区
横浜南税務署〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号045-789-3731南区 磯子区 金沢区 港南区
神奈川県の税務署

<参考> 国税庁:税務署検索

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