相続後の手続き一覧

相続が確定したらまずは名義変更を

相続が確定すると相続財産の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。
銀行口座や不動産などがあれば、名義を変更する必要があります。

名義変更は、相続後にすみやかに行なうことが大切です。
名義変更をしていないと、不動産の売却が出来なかったり、次の相続が起こった時に手続きが複雑になります。

主な相続手続きの内容

不動産の手続き

・不動産は、所有者の名義変更を行います。
・賃貸用マンションやアパートを所有していた場合には、入居者並びに不動産管理会社へ連絡を行います。
・不動産を貸借していた場合には、そのオーナー及び不動産管理会社へ連絡を行います。

金融機関の手続き

・預貯金については口座が凍結されているので、解約の手続きが必要となります。
・借入がある場合は、 引き継ぎの手続きが必要となります。
・有価証券などは預けている各金融機関ごとに、法定相続人が所有する取引口座へ移す手続きを行います。

保険に関する手続き

・死亡保険金の受取りは保険会社へ給付の請求手続きを行います。
・契約者又は受取人が被相続人となっていた場合、変更手続きを行います。

口座からお金が下ろせない場合

被相続人名義の金融機関口座は、被相続人がなくなった時点から凍結されます。
つまり、入出金・送金はもちろん、公共料金などの自動引き落としもできなくなるので注意が必要です。
それを解除するには、下記の書類が必要となります。

被相続人名義の金融機関口座の凍結解除
金融機関口座凍結解除に必要なもの

※仮に書類がすべて揃っていた場合でも、確認に時間がかかるため、すぐに下ろせない場合があります。

生命保険の請求はどのように行なえばいい?

被相続人が加入していた死亡保険については、受取人固有の財産となるので、遺産分割協議の対象外となります。したがって、受取人(配偶者・子供)が保険会社に保険金の受け取りを請求すれば短期間のうちに支払われることになります。

一般的に必要な書類

死亡保険金額請求書(保険会社から取り寄せます。その際に証券番号等が必要になる場合があります)、保険証書、印鑑証明書が必要です。

生命保険の請求
生命保険の請求に必要なもの

※生命保険会社によって異なるので確認が必要。

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