そもそも相続って何?

相続とは?|何を引き継ぐのか・誰がなるのか・注意点までわかる基礎解説

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や負債を家族が受け継ぐ民法上の制度です。
預貯金だけでなく不動産・借金なども対象になり、手続きや税金の判断が必要になります。

受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(法定相続人)となります。
人はいつか亡くなります。亡くなったときに相続は開始します。つまり、その人が死亡した日が相続開始日となります。

相続財産は、相続開始日に遡って法定相続人に所有権が移行します。被相続人から相続人に引継がれる財産のことを「相続財産」といいます。
この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、有価証券、現金、預貯金、自動車・貴金属といったプラスの財産だけでなく、借金や負債、ローン、損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます

ただし、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権:年金受給権、生活保護の受給権等)や婚姻関係など、財産上以外の地位は相続の対象とはなりません。

それでは、誰が法定相続人になるのでしょうか?

親族図・法定相続人
誰が法定相続人になるのでしょうか

相続順位について

法定相続人は、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などに限られます。また、その順位も民法で定められています。
配偶者は常に法定相続人となり、子が第1順位となります。
被相続人より前にその子が死亡している場合は、亡くなった子の子(被相続人の孫)が代襲相続人ということになります。

第1順位直系卑属。子またはその代襲相続人で、直系卑属がいる場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)および兄弟姉妹は相続できない。
第2順位直系尊属。父母や祖父母。
第3順位兄弟姉妹。兄弟たちが被相続人より先に死亡している場合、甥や姪が代襲相続人に。(一代まで)

※第1順位者がいない場合は第2順位者、第2順位者もいない場合は第3順位者が繰り上がりとなります。

相続割合について

民法では法定相続分として、下記の表のように定めているので確認をしておきましょう。

共同相続人法定相続分
配偶者兄弟姉妹
配偶者と子1/21/2
配偶者と親2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4

※子、親、兄弟姉妹が複数いるときは相続分を均等に分割することになります。

遺留分について

法定相続人が必ず相続することのできる最低限の相続分です。
遺留分が認められているのは、配偶者、子、父母や祖父母です。

共同相続人法定相続分
配偶者兄弟姉妹
配偶者と子1/41/4
配偶者と親1/31/6
配偶者と兄弟姉妹1/2

相続の承認に関しては、下記の3つがあります

①単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も全ての財産を引き継ぐ方法。
なにもしなければ原則として「単純承認」になります。

②限定承認

プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ方法。
全相続人が共同で家庭裁判所に申述する必要があります

③相続放棄

財産も借金も一切相続しない方法。
相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

相続の承認
相続の承認

※②③を選択する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
 借金が多い可能性がある場合は、早めの判断が非常に重要です。
 →家庭裁判所一覧はコチラ

相続でよくある誤解と注意点

相続財産に借金がある場合は必ず払わなければならないのですか?

相続放棄をすれば支払う必要はありません。
相続放棄は、相続が始まったこと、かつ自分が相続人だと知った日から3か月以内に行う必要があります。

【相続放棄の流れ】
相続放棄申述書、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、収入印紙等を準備し被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
書類を出すと、家庭裁判所から「照会書(アンケートのような書類)」が届くので回答します。回答に問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄は完了です。

相続税は必ずかかるのでしょうか?

基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以内であれば相続税はかかりません。

法定相続分どおりに分けないと違法?

相続人全員が合意すれば自由に分けられます。

相続についての疑問は相続の専門家へ

法定相続人、相続順位、相続割合、遺留分、単純承認、限定承認、相続放棄…相続には耳慣れない言葉が沢山出てきます。また、インターネットで言葉の意味は分かっても、それが実際に自分に当てはまるかまではなかなか分からないものです。

相続は、突然発生し、短期間で多くの判断を求められます。特に次のような場合は、専門家への相談をおすすめします。

  • 不動産が含まれている
  • 相続人が複数いる
  • 借金の有無がわからない
  • 遺言書の内容に不安がある

正しい知識を持ち、早めに準備することで、相続トラブルは防ぐことができます。


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