相続税の税務調査の推定要件

相続税の税務調査は通常申告を終えて1~2年後に行われます。
税務調査が実施されると、申告漏れ等が指摘される非違割合は80%以上と言われ、実際に昨年発表された相続税の実地調査事績(令和4年度)でも申告誤りは約86%に上り、指摘された1件当たりの追徴税額は800万円を超えています。
相続税の税務調査の対象要件については国税局が公表しているわけではありませんが、いくつかのパターンを推測することはできます。
相続税の税務調査の対象要件?——名義預金と贈与
その一つが「名義預金と贈与」です。
家族間のお金の流れで、例えばパートの配偶者の預金残高が不自然に多額な場合などが例に挙げられます。
また、贈与された金銭について、それが適正に申告されている場合でも、その預金通帳が被相続人によって管理されていたとすれば、それは一種の名義預金と判断されて相続財産と見なされてしまうことがあるので、注意が必要です。
相続税の税務調査の対象要件?——上場有価証券
次いで要件として推測されるのが「上場有価証券」です。
上場株式等で相続人が配当金を受け取っている場合、その株式は本来なら被相続人の財産だったのではないかという視点から、証券会社等に照会がいくことがあります。
また、上場会社の重役、同族会社オーナー、医師、弁護士など相対的に所得が高い職種の場合、税務調査の確率は高くなります。
特に上場会社の社長の相続で税理士などが適正に申告している場合でも、慣例として実地調査をするようです。
これらの職種で財産が不自然に少ない場合には、当然のことながらその理由が徹底的に調べられます。
さらには、預金等の頻繫な出入り、評価が複雑な不動産や自社株等の財産なども焦点に上げられます。
相続税の申告は慎重に!
相続税の基礎控除が大幅に引き下げられて、相続税大増税時代を迎えている中、申告誤りで多額な追徴課税を請求されるケースが増えています。
相続税の申告は慎重さが求められると共に、いざという時のために税務調査の眼の付け処を理解し、適切な対応を心掛けておきましょう。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数になります。
相続税の課税遺産総額の計算は、相続人各人が実際に取得した遺産額に必要な加算分(生前贈与等)をプラスし、その額から差し引き分(債務等)をマイナスします。
これが各人の課税価格で、これを相続人全員の分、合算して正味の遺産総額が算出されます。
この正味の遺産総額から基礎控除額を差し引くと、課税される遺産の総額が算定されます。
この記事は2025年9月に書かれたものです。
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