Q:相続放棄をすると、生命保険金は受け取ることができないの?

被相続人にどれだけの債務があるかわからないため、相続放棄をすることにしました。
相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることもできなくなるのですか?

A:受け取れます

「受取人が指定されている場合」「受取人が相続人となっている場合」それぞれを詳しく見ていきましょう。

受取人が指定されている場合

「受取人」として特定の人が指定されている場合は、保険契約の効果として、指定された受取人は生命保険金請求権を固有の権利として取得します。

たとえ受取人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取る権利は、あくまでも「指定された受取人の固有の財産」になります。
被相続人の相続財産となるものではありませんから、生命保険金を受け取ることができます。

受取人が「相続人」となっている場合

では、生命保険金の「受取人」が、特定の人の名前ではなく「相続人」となっていた場合はどうでしょうか。
指定された受取人相続放棄をしてしまうと相続人ではなくなってしまうため、受取人たる「相続人」からも外れてしまうのでしょうか。

「相続人」の解釈は複数ありますが、最高裁は「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人を指す」と示しています。
この「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人」とは、「死亡の時にその保険の契約者の相続人たり得た者」を指し、「その後も放棄をせず相続人であり続ける者」を意味するものではないと解釈されています。
また、「保険金請求権」は前述のように相続財産とはならない受取人固有の権利と考えられています。
よって、相続放棄をした相続人であっても、生命保険の受取人になることができます。

相続税は課税対象に

生命保険金は受取人の固有の財産であり、相続財産ではありません。
しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税の対象となります。これは相続放棄をした場合でも同じです。被相続人の相続財産(保険金の受取額を含む)が基礎控除を超えるときは、相続放棄をした場合でも申告納税の義務を負います。

なお、相続人が受け取る生命保険金には一定の非課税の範囲が認められますが、相続放棄をした者には適用されませんので注意してください。

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