整理済額は過去15年で最高の9,488億円

国税庁が令和6年度の租税滞納状況を公表

国税庁はこのほど、令和6年度の租税滞納状況を公表しました。

それによると、新規に発生した滞納額は9,925億円となり、前年度から1,928億円(24.1%)増加しました。一方で、過去最高だった平成4年度の1兆8,903億円と比較すると、現在の水準はおよそ半分程度にとどまっています。

滞納整理は順調に進展

令和6年度における整理済額は9,488億円となり、過去15年間で最高額を記録しました。

また、徴収決定済額に占める新規滞納発生額の割合を示す「滞納発生割合」は1.2%となり、近年の低水準を維持しています。

国税庁では、滞納整理が進んだ要因として、納税コールセンターなどによる電話催告の実施を挙げています。早期の納付を促す取り組みにより、滞納整理事務の効率化と効果的な処理が進んだとしています。

通常の手法では回収困難な事案にも対応

国税庁では、通常の滞納整理だけでは解決が難しい事案についても、法的措置を活用しながら徴収に取り組んでいます。

令和6年度には、財産の不当な処分などに対して「詐害行為取消訴訟」などの原告訴訟を147件提起しました。

租税債権の保全を図るため、悪質な事案に対しては積極的な法的対応を進めていることがうかがえます。

国際徴収にも注力

近年は、財産を海外へ移転するケースなど、国境を越えた滞納事案への対応も重要な課題となっています。

令和6年度には、租税条約に基づく徴収共助制度を活用し、日本から海外の税務当局へ徴収共助を要請した件数は15件でした。徴収金額は約4,700万円となっています。

国税庁は、国内に差し押さえ可能な財産がない場合でも、海外当局との連携によって徴収を進める体制を強化しています。

悪質な滞納逃れには刑事告発も

財産の隠匿や不正な財産移転などにより徴収を免れようとした悪質な事案については、「滞納処分免脱罪」として刑事告発が行われています。

令和6年度は6件、8人(法人を含む)が告発されました。

このうち起訴された6人については、執行猶予付き懲役刑や罰金刑などにより5人の刑が確定しています。

不当に安い価格で財産を移転した事例も

今回公表された事例の一つでは、国税当局から差押えを予告されていた滞納法人の経営者が、法人所有の自動車など12台(時価約4,220万円相当)を、自身が実質的に経営する関連法人へ300万円という著しく低い価格で売却していました。

国税当局は、この行為が徴収を免れる目的で行われたものと判断し、代表者を滞納処分免脱罪で告発しています。

海外口座の差押えで徴収したケースも

また、国内に事業所や差押え可能な財産を持たない外国法人に対する事例も公表されました。

このケースでは、日本国内に差し押さえるべき財産が確認できなかったため、国税当局が財産調査を実施。その結果、当該外国法人が他国の銀行口座を保有していることを把握しました。

その後、当該国の税務当局へ徴収共助を要請し、海外預金の差押えによる徴収を実現しています。

まとめ

令和6年度は、新規滞納額が増加したものの、整理済額は9,488億円と過去15年で最高額を記録しました。

電話催告などによる効率的な滞納整理に加え、訴訟の活用や国際徴収の強化によって、徴収体制は着実に高度化しています。

一方で、財産隠しや不当な資産移転など悪質な滞納逃れに対しては、刑事告発を含めた厳正な対応が続けられており、今後も公平な税負担の確保に向けた取り組みが注目されます。