【令和8年度税制改正大綱】中小企業・個人への影響を解説

令和8年度税制改正のポイント
- 大胆な設備投資減税を新設し、企業の投資を後押し
- 基礎控除・給与所得控除の引上げで年収の壁は実質178万円超へ
- インボイス制度の2割特例を見直し
- 固定資産税の免税点を引上げ
- 復興特別所得税の軽減と防衛特別所得税(仮称)の新設
令和8年度税制改正大綱の概要
昨年末、自民党と日本維新の会は令和8年度税制改正大綱を決定しました。 今回の改正では、物価高への対応や経済成長の実現、公平性の確保を目的として、 減税を中心とした施策が多く盛り込まれています。
【法人税制】大胆な設備投資減税を創設
特定生産性向上設備等投資促進税制
企業の設備投資を強力に後押しするため、 特定生産性向上設備等投資促進税制が新設されます。
- 対象:機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアなど
- 取得後、事業に供した場合に適用
- 即時償却または税額控除を選択可能
中小企業向け特例の拡充
中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、 対象となる取得価額の基準が40万円未満に引き上げられます。
【所得税制】年収の壁は実質178万円以上へ
基礎控除の引上げ
合計所得金額が2,350万円以下の個人について、 基礎控除額が58万円 → 62万円に引き上げられます。
給与所得控除の最低保障額引上げ
給与所得控除の最低保障額は 65万円 → 69万円に引き上げ。 これにより、いわゆる「年収の壁」は実質178万円超となります。
適用時期:令和8年分以後の所得税
【消費税】インボイス制度の2割特例を見直し
インボイス制度の経過措置として令和8年9月末まで適用されている 2割特例について、制度の見直しが行われます。
【固定資産税】免税点を引上げ
- 家屋:30万円(現行20万円)
- 償却資産:180万円(現行150万円)
令和9年度以後の固定資産税から適用されます。
【特別税】復興特別所得税の軽減と防衛特別所得税
復興特別所得税は税率を 2.1% → 1.1%に引き下げ、 課税期間は令和29年まで延長されます。
一方で、新たに防衛特別所得税(仮称)が創設され、 所得税額に対して1%の付加税が課されます。
税収見積もり
設備投資減税や軽油引取税の暫定税率廃止などにより、 地方税の減収幅が大きい点が特徴です。
- 個人所得課税:▲3,960億円(減収)
- 法人課税:+2,740億円(増収)
- 地方税:▲7,511億円(減収)
まとめ|中小企業・個人に追い風となる税制改正
令和8年度税制改正大綱は、 設備投資促進・働き方の自由度向上・家計負担の軽減 を柱とする内容となっています。
この記事は2026年1月に書かれたものです。
内容が最新の情報と異なる可能性がありますのでご注意下さい。

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