遺言サポート

このようなお客様に
・「相続手続きの負担を軽くしたい」とお考えの方
・「自分の意思で財産の分配を決めたい」とお考えの方
・「相続人以外の人へ、自分の感謝の気持ちを伝えたい」とお考えの方
・「残された家族に相続で揉めてほしくない」とお考えの方
横浜相続なんでも相談所の遺言サポート

相続が発生した場合、「遺言書があったらよかったのに」というケースが多く見受けられます。ご自身のお考えのように、子供や家族、大切な方に財産をどのように残してあげるのか、ご自身の思いを実現する手法が遺言です。
遺言の種類もいくつかありますので、ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。作成した遺言書を金庫で無期限で保管させていただくとともに、お預かりしている遺言書の無料相談をいつでも受け付けています。
横浜相続なんでも相談所では、ご自宅や病院への出張も行っております。外出が困難な方もどうぞお気軽にご相談ください。
遺言書の種類と特徴
公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書。公証人が関与するため遺言を残す方法として一番確実で最も利用されている方法です。
メリット
・公証人が関与しているため、遺言が無効となる可能性が少ない。
・保管が確実である。
・正本と謄本を紛失した場合でも、再発行が可能。
・相続開始後、家庭裁判所による検認が不要。
・公正証書遺言があれば、預金を下ろしたり、不動産登記をしたりなど、それだけで手続きが進められる。
デメリット
・費用がかかる
・手間がかかる
自筆証言遺言
自筆証言遺言は自分で全部書くタイプの遺言書です。以下の要件が全て揃わないと自筆証言遺言とは認められず、全て無効になりますので注意が必要です。
- 全文自筆で記載されていること。パソコンで作成されたものは無効。
- 日付の記載があること。例えば『平成25年12月吉日』と記載されているものは日付が確定されていないので無効。
- 本人の署名があるもの。
- 押印があるもの。認印や拇印でも可能ですが、実印が望ましい。
メリット
・自分で作成するため、内容が第三者に知られることがない。
・費用がかからない。
・作成が簡単。
デメリット
・ご自身で作られるので、形式に不備があり、遺言書自体が無効になる可能性が高くなる。
・偽造、変造、紛失、未発見の恐れがある。
秘密証書遺言
遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。
まず、遺言書を作成(署名、捺印)し、封印、証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨等を申述します。しかし、内容については公証人が関与しないため、法定内容について争いになる可能性もあります。
メリット
・遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる。
・全文を自分で書く必要がない。 パソコンでの作成や代筆も可能。
・公証人が関与しているので、偽造・変造のおそれがなく、本人の意思が確認されている。
デメリット
・手続きがやや複雑である。
・紛失・未発見のおそれがある。
横浜相続なんでも相談所 -遺言サポートのよくある質問-
遺言書(ゆいごんしょ)とは何ですか?
遺言書とは、ご自身の望む財産の分配方法や相続に関する意思を正式な書面で残すための文書です。遺言書を作成しておくことで、法定相続分にとらわれない分配や、相続後のトラブル防止に役立ちます。
遺言書にはどんな種類がありますか?
主な遺言書の方法として、次の3種類があります。
・秘密証書遺言:内容を秘密にしつつ遺言の存在だけを証明する方法です。
・公正証書遺言:公証人が関与するため法的に最も確実な方法。
・自筆証書遺言:ご自身で全文を書き残す簡易な形式。
公正証書遺言と自筆証書遺言はどう違いますか?
公正証書遺言は公証人が関与するため無効になる可能性が低く、手続きもスムーズです。一方で自筆証書遺言は費用負担が少なく簡単に作れますが、記載不備で無効になるリスクがあります。どちらが適しているかは状況により異なります。
遺言書がないとどんな問題が起きますか?
遺言書がない場合、法定相続分にしたがって財産が分配されます。これが家族間の認識と異なると、相続争い(争族)が起きる可能性があります。また、不動産や預貯金の名義移転など手続きが複雑になることもあります。
遺言書作成のサポートはどんなことをしてくれますか?
横浜相続なんでも相談所では、ご希望に応じた遺言方式の選び方、文案の検討、作成手続きの準備、必要な証人・公証役場との調整、完成後の保管や見直しまで幅広く支援します。外出が困難な方には出張サービスも可能です。

相続税・贈与税・遺言・遺産整理・不動産など、相続に関することは横浜相続なんでも相談所にお気軽にお問い合わせください。
相談無料 ☎ 0120-915-745
(受付:平日9:00~17:30)
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