公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言書は2種類ある

遺言書を作成する場合には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証役場に行って作成します。
また、自筆証書遺言とは、自分自身で作成します。

 
公正証書遺言
自筆証書遺言
概要・公証役場で2人以上の証人のもとで作成。
・遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を作成する。
・全文と日付及び氏名を自筆自署し、押印する。
・家庭裁判所の検認が必要。
長所・不備がない。
・原本を公証役場が保管しているので、紛失などの心配がない。
・すぐに使用できる
・簡単に書ける。
・誰にも知られない。
・費用がかからない。
短所・証人が必要。
・費用がかかる。
・ミスがあると無効になる。
・検認しないと使用出来ない。

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